八女西部斎場東原園
八女西部斎場東原園は、八女西部広域事務組合が設置し、管理運営する火葬場です。
所在地 | 八女市今福字東原1356番地1 TEL・FAX 0943-24-4404 |
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受付時間 | 午前9時から午後4時まで |
閉園日 | 1月1日及び1月2日(施設の工事等で臨時に閉園することがあります。) ※閉園日には火葬は行いませんが、火葬予約の受付は行います。 |
施設の概要
現在の施設は、昭和54年9月に竣工し、昭和54年10月から稼働しています。
- 延床面積 972.14m²
- 建設構造 鉄筋コンクリート造り平屋建
- 告別室 2室
- 拾骨室 2室
- 待合室 5室
- 火葬炉数 7基(うち大型炉1基・汚物炉1基を含みます。)
施設使用料等
区分 |
単位 |
使用料 (単位:円) |
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死亡者が旧八女市、旧立花町、筑後市、広川町の居住者であった場合 |
左以外の場合 |
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大人 (12才以上) |
1体 |
2,000 |
50,000 |
小人 (12才未満) |
1体 |
1,500 |
35,000 |
死産児 |
1体 |
800 |
20,000 |
人体の一部、汚物等 |
1件 |
500 |
10,000 |
安置料 |
1日 |
1,000 |
3,000 |
告別室使用料(儀式用) |
1回 |
10,000 |
50,000 |
備 考
1 改葬のために使用する火葬使用料は半額とする。
2 利用にあたっては、事前に予約が必要です。
3 次の証明書の交付手数料は300円です。
⑴ 火葬場使用許可証の写しの証明書
⑵ 火葬及び分骨証明書
ご遺族の皆様へのお願い
貴重品について
貴重品は、必ずご遺族で保管いただきますようお願いします。万が一、紛失、盗難に遭われても、八女西部広域事務組合では責任を負いかねます。
火葬中の外出について
火葬中の外出はお控えくださいますようお願いします。収骨の時間になってもご遺族がそろわないなどの理由で収骨の時間が遅れますと、火葬業務に支障が生じますので、ご協力をお願いします。
ごみの持帰りについて
待合時間中に発生したごみは、責任を持ってお持ち帰りいただきますようよろしくお願いします。
心臓ペースメーカーについて
心臓ペースメーカーは、火葬時に破裂する危険があります。火葬前に必ず斎場事務所までお知らせください。
納棺の際の副葬品について
納棺の際に故人の思い出の品物を納められるときは、必要最小限にとどめていただき、その場合には足元などのご遺体から離れた場所にお納めいただくようにお願いします。
また、次に掲げる副葬品は、焼骨及び火葬炉の損傷、不完全燃焼の原因となりますので、棺の中にお納めにならないようにお願いします。
副葬品の具体例 |
予想される影響 |
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(例) テニスラケット、おもちゃ、人形、釣竿、杖、ゴルフボールなど |
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(例) めがね、一升びん、ワンカップ酒、宝石、補聴器、ゴルフクラブなど |
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(例) 厚手の書籍、大型の寝具、衣類等、大きな果物(スイカ、メロン、リンゴ)など |
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(例) スプレー、ガスライター、電池など |
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死体埋火葬許可証を紛失した時
火葬後にお渡しする「死体埋火葬許可証」は納骨されるときに必要となる大切な書類です。紛失防止のため、骨壺を収める木箱に入れてお渡ししています。
万一紛失されても再発行は出来ませんが、その書類に替わるものとして「火葬場使用許可証」の写しを原本証明書として発行します。
証明手数料は1通300円です。
「死体埋火葬許可証」を紛失されたときは、「火葬場使用許可証の写し交付申請書」を八女西部広域事務組合に提出してください。
申請される場合は、事前にお問い合わせください。
(八女西部広域事務組合℡0942-52-7536)
なお、納骨先によっては、「火葬場使用許可証」の写しだけでは受け付けてもらえない場合があります。その際には納骨先にご相談の上必要書類をご確認ください。
火葬場使用許可証の写し交付申請書(DOCファイル; 39KB)
火葬場使用許可証の写し交付申請書(PDFファイル; 81KB)
分骨手続き
分骨とは、火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に埋蔵することです。分骨した焼骨を埋蔵する際には分骨証明書が必要となります。
火葬される前までに「火葬及び分骨証明書交付申請書」を提出し、職員が分骨されたことを確認した後に証明書を発行します。
証明手数料は1通300円です。
申請される場合は、事前にお問い合わせください。
(八女西部斎場東原園℡0943-24-4404)
既に遺骨を納められている場合は、墓地又は納骨堂の管理者にご相談ください。
火葬及び分骨証明書交付申請書(DOCファイル; 38KB)
火葬及び分骨証明書交付申請書(PDFファイル; 77KB)
再火葬の手続き
墓地や納骨堂に納めているお骨を、もう一度火葬することを『再火葬』と言います。
お骨を移す前に、現在お骨を納められている墓地・納骨堂が所在する市町村において改葬許可申請の手続きが必要です。
手続きの流れ
1.改葬許可証の交付
改葬元の墓地・納骨堂のある市町村に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてください。
2.死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証の交付
組合構成市町(八女市・筑後市・広川町)に、死体埋火葬許可(火葬場使用許可)申請書を提出し、死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証の交付を受けてください。
3.再火葬の事前予約
八女西部斎場東原園に、電話で再火葬の予約をお願いします。
(八女西部斎場東原園℡0943-24-4404)
4.再火葬・収骨
再火葬当日、改葬許可証と死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証を斎場窓口に提出し、施設使用料のお支払をお願いします。
再火葬・収骨完了後は、埋火葬許可証に火葬済であることを記載して返却します。埋火葬許可証(火葬済証明)は、骨壺を収める木箱に入れてお渡します。
施設使用料(再火葬)
上記施設使用料の半額
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