分骨手続き

 分骨とは、火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に埋蔵することです。分骨した焼骨を埋蔵する際には分骨証明書が必要となります。

火葬される前までに「火葬及び分骨証明書交付申請書」を提出し、職員が分骨されたことを確認した後に証明書を発行します。

 

証明手数料は1通300円です。

 

申請される場合は、事前にお問い合わせください。

(八女西部斎場東原園℡0943-24-4404)


既に遺骨を納められている場合は、墓地又は納骨堂の管理者にご相談ください。

 

火葬及び分骨証明書交付申請書(DOCファイル; 38KB)

火葬及び分骨証明書交付申請書(PDFファイル; 77KB)

 

再火葬の手続き 

墓地や納骨堂に納めているお骨を、もう一度火葬することを『再火葬』と言います。

お骨を移す前に、現在お骨を納められている墓地・納骨堂が所在する市町村において改葬許可申請の手続きが必要です。

 

手続きの流れ 

1.改葬許可証の交付

 改葬元の墓地・納骨堂のある市町村に改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けてください。

 

2.死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証の交付

 組合構成市町(八女市・筑後市・広川町)に、死体埋火葬許可(火葬場使用許可)申請書を提出し、死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証の交付を受けてください。 

 

3.再火葬の事前予約

 八女西部斎場東原園に、電話で再火葬の予約をお願いします。

 (八女西部斎場東原園℡0943-24-4404)

 

4.再火葬・収骨

 再火葬当日、改葬許可証と死体埋火葬許可(火葬場使用許可)証を斎場窓口に提出し、施設使用料のお支払をお願いします。 

 再火葬・収骨完了後は、埋火葬許可証に火葬済であることを記載して返却します。埋火葬許可証(火葬済証明)は、骨壺を収める木箱に入れてお渡します。

施設使用料(再火葬)

上記施設使用料の半額

 

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