監査基準の策定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正に伴い、監査委員が定め、公表することとされた監査基準を策定しましたので、公表します。

 監査基準は、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」といいます。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいい、監査委員は、この監査基準に従って監査等を行います。 

 

八女西部広域事務組合監査基準

八女西部広域事務組合監査基準(PDFファイル; 186KB)


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